2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
御指摘のとおり、建設業の働き方改革につきましては、令和六年度からの罰則つき時間外労働規制の適用ということを見据えまして、これもまた御指摘がありましたように、若い方の担い手確保の観点からも喫緊の課題と思ってございます。令和元年六月に成立いたしました新担い手三法を踏まえまして、施工時期の平準化、生産性向上、工期の適正化などに取り組んでいます。
御指摘のとおり、建設業の働き方改革につきましては、令和六年度からの罰則つき時間外労働規制の適用ということを見据えまして、これもまた御指摘がありましたように、若い方の担い手確保の観点からも喫緊の課題と思ってございます。令和元年六月に成立いたしました新担い手三法を踏まえまして、施工時期の平準化、生産性向上、工期の適正化などに取り組んでいます。
委員会におきましては、医師の時間外労働規制の在り方と地域医療への影響、医師が仕事と出産、子育てを両立できる環境の整備、感染症対応の視点を踏まえた地域医療構想の見直しの必要性等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
これ、まず、労働基準法において、今回のこの働き方改革の前提になるわけでありますが、労働基準法において、医業に従事する医師については一般労働者の時間外労働規制を当分の間適用しないこととしているということでございます。 そして、その医療機関勤務環境評価センターの評価を受けようとする医療機関、これが存在する期間に限ってこのセンターを大臣が指定できることにしたということから生じているものでございます。
医師に係る時間外労働規制の措置を講ずることと併せまして、こういった医師が働きやすい環境を整える必要があるということになります。
いずれにせよ、今後にわたっても、二〇二四年時点での時間外労働規制は過剰であって、暫定特例水準の解消目的は二〇三五年と余りにも遠く設定されています。これらを前倒しできるよう努力していただきたいのですが、大臣に御決意を伺います。
それで、このやり取りはどういうやり取りが主だったかというと、昨年度の時間外労働規制の遵守、これがまず前提としてあって、その上で変形労働の導入を今年度中に各自治体が定めていくと。今年度中というか、今年度中の実施なので、昨年度中に条例等を制定をして変形労働制の導入について検討していくと、こういうことだったと思うんです。
医師の時間外労働規制が特殊であるため、医師と医師以外の職員を別途に協定することも考えられますが、その場合でも、協定の労働者代表は医師の過半数代表ではなく、全職員の過半数代表であることが必要とされています。
一方で、医師の時間外労働規制については労働基準法で定められるものであり、三六協定違反状況などは医療法第二十五条第一項の立入検査の対象外とされます。しかし、医師の働き方の推進に関する検討会の中間取りまとめにおいても、立入検査の中で労働関係法令違反につながるおそれのある状況を発見する場合も考えられるとあるように、時間外労働規制と追加的健康確保措置は密接に関係しております。
ここについては、木村参考人からもございましたけれども、TPPに比べますと、やはり、例えば章で見ますと、国有企業とか環境とか労働、規制の整合性といったものが含まれていないということはやはり指摘されているところでございます。また、章や規定があっても、TPPほどの高い水準にはなっていないというものも少なからず見られます。
RCEPでは、TPPに規定された国有企業、環境、労働、規制の整合性の章はありません。これらの章が設けられなかった経緯を外務大臣に伺います。 国有企業に関連する第十三章「競争」においては、公共政策又は公共の利益を根拠とする競争に対する例外規定を置いています。外務大臣にその意味を伺います。 政府調達はRCEPでも第十六章として独立していますが、TPPとは内容が異なります。
そうした中で、できるだけ陸の労働者と同等の労働規制が望ましいと思いますが、いかがでしょうか。
この検討会は時間外労働規制についての検討をする中でこういうふうに明示されている点ですので、やはりここはきちんと着目すべき点だったというふうに思うんですね。ところが、今回の法改正ではほとんど考慮されていない、何も考慮されていないというふうに見えます。
働き方改革が実施されたとはいえ、自動車運転労働者の労働規制の導入は四年も先のことです。 このような現状がなぜ生まれたのかを踏まえ、自動車運転労働者の長時間労働の是正と賃金上昇に政府として今何が必要と考えているのか、国土交通大臣に御答弁をお願いします。 次に、改正案の具体的な内容に入ります。 国交大臣にお尋ねいたします。
その際、成長著しい新興国などとの競争環境を確保する観点からも、知的財産の保護、環境・労働規制、国有企業の規律など、幅広い分野にわたる公正なルールの整備を重視してまいりました。これらは、いずれも関税の引下げが中心であったかつての自由貿易協定には含まれなかったようなルールであり、まさに二十一世紀型の経済秩序であると考えております。 日米貿易協定についてお尋ねがありました。
昨年は、長時間労働規制や同一労働同一賃金など、労働基準法制定以来七十年ぶりの大改正を行いました。また、全国的に人手不足の問題が深刻となる中で、即戦力となる外国人労働力を受け入れるための特定技能制度を新たに創設をしました。
○衆議院議員(森山浩行君) 建設業は、他産業と比べ年間総実労働時間が長く、年間出勤日数が多いことなどから、昨年成立をいたしましたいわゆる働き方改革関連法では、罰則付きの時間外労働規制の適用について五年の猶予が与えられたところであり、労働条件の改善に向けた取組を強力に推進をする必要があると認識をしております。
最後に、国民民主党は、引き続き、ハラスメントのない社会、真のジェンダーフリー社会の実現に向けて、ハラスメント規制の強化、待機児童問題を解消するための保育所の整備や保育士の抜本的処遇改善、子育てや介護と仕事との両立を実現させる長時間労働規制のさらなる強化などに全力を挙げて取り組む所存であることを申し述べ、討論を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手)
○根本国務大臣 医師の働き方改革に関する検討会において、医師の労働時間短縮、健康確保と必要な医療の確保の両立という観点から、医師の時間外労働規制の具体的なあり方、労働時間の短縮などについて検討を進め、平成三十一年三月に報告書を取りまとめられました。
今委員御指摘の点に関しましては、平成二十九年度に厚生労働省の東京労働局が調査を行っておりまして、この中では、例えば、時間外労働や休日労働に関する規制が守られていない、あるいは従業員に対する健康診断といったようなことが行われていない、あるいは深夜労働に関するルールが守られていないといったような、いわゆる労働規制をしっかり法令遵守が行われていないといったような実態が明らかになったというふうに考えておりまして
もう一つだけ国の例を申し上げますと、デンマークモデルというのがあるようで、労働規制が柔軟であって社会保障が充実していることを、フレックス、プラス、セキュリティーで、フレキシキュリティーという言葉があるようでございます。
医師の働き方改革に関する検討会におきましては、平成二十九年八月以来の議論を踏まえまして、医師の診療業務には特殊性があるということを踏まえて、時間外労働規制について、一般労働者とは異なる上限時間数の水準案を事務局から提案をさせていただいております。
この案、平成二十九年八月以来の検討会での議論を踏まえまして、医師の診療業務には公共性、不確実性、高度の専門性などの特殊性があることから、時間外労働規制については一般労働者に適用されるものとは異なる水準が必要であるとの趣旨から提案をさせていただいております。